最高裁判所第三小法廷 昭和25年(オ)136号 判決 1951年2月20日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は、参加に因つて生じた部分については補助参加人の負担とし、その余の部分については上告人の負担とする。
理由
上告代理人大橋茹の上告理由は、末尾に添えた別紙記載の通りである。
(一)本訴係属中当選人鈴木は辞職し、伊藤が地方自治法第五六条第三項後段によつて繰上当選人と定められた。そこで論旨第一点は、右繰上補充の結果本件選挙の次点者は二七七票を得た蔭山であるから、七票の潜在的無効投票を差引いても、上告人大沢は当選を失わない、と主張する。しかしながら、当選の効力に関する争訟は選挙会が当選人を決定した当時又は選挙管理委員会が当選人氏名を告示した当時の当選人の当否に関する争訟である。繰上補充の当否は別個の当選訴訟の対象にはなり得るが、本訴においては訴訟の対象になつていない。本件で争われているのは当初の選挙会における当選人の決定であるからその後繰上補充があつても、その事実は本訴において考慮すべきでなく、論旨は理由がない。
(二)原判決が本件選挙に選挙権のない者七名が投票したと認定したのに対し、論旨第二点は、上告人は原審において無権利者の投票が七票あつたという事実を争つているから、右事実の立証責任は被上告人がわにある。というのであるが、被上告人は乙第七号証別表を提出してこれを立証しているのであつて、論旨は理由がない。論旨は、右乙第七号証は証拠として不十分不備であり原判決がこれによつて重大な事実を認定したのは違法である、と言うが、証拠の取捨は原審の権限に属し、かつ上告人は原審においてこれに対する反証を提出していないのであるから、原判決に違法はない。
(三)検甲第二号証について論旨第三点は、右投票は「木倉浅次郎」とあつて振仮名を附けその第四字は「マ」と読めると検証調書に記載されているにかゝわらず原判決がこれを無効としたのは違法である、というのであるが、検証調書には「四字目ノ「ア」ハ場合ニヨッテ「マ」トモ又ハ「ア」トモ読ミ得ル筆蹟デアルコトヲ認メタリ」とあり、所論のように「マ」と読み得る旨の記載はなく、「浅」の振仮名である以上「ア」と読むのが自然である。そうすれば山田浅冶郎、木倉政治郎のいずれに対する投票とも考えられ、原審が右一票を無効としたのは必ずしも無理でなく、そして右一票が木倉のものであつたにしてもなかつたにしても、判決の結果に影響はなく、論旨は結局上告理由たり得ない。
(四)検甲第三号証について論旨は、「オ、サ」と記載されているから候補者大沢に対する有効投票と認むベきものであると主張するが、原判決は「サ」の上の一字は判読し難いとしているのであつて、所論は認められ得ない。
(五)論旨第三点はさらに、上告人が他事記載ありまた判読し難いと主張した投票について原判決が証拠によらないで上告人の主張を斥けたのは違法である、というのであるが、原審はそれらは検証の目的物なる別紙写を証拠として無効原因を発見し得ないものとしたのであるから、その説明が不充分であるにしても、論旨のいうような違法はない。
よつて、民訴法第四〇一条、第九五条、第八九条、第九四条後段に従い、主文の通り判決する。
以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。
(裁判長裁判官 長谷川太一郎 裁判官 井上登 裁判官 島 保 裁判官 河村又介 裁判官 穂積重遠)